日本も2018年に発動、海外口座の多国間情報交換制度(海外資産の丸裸政策)−Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters-
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最終更新日:2021/02/09
気になるホットニュース(妄想・制度・規制)
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。
今回は2018年から正式に発動する海外資産の丸裸政策とも呼べる「海外口座の多国間情報交換制度(Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters)」についての情報です。
HSBC香港などの海外銀行口座、スイスプライベートバンク、シンガポールプライベートバンク、モナコや他のオフショアエリアや海外に口座を持っている富裕層や個人投資家は、既に要チェックしている情報ですね。
振り返れば、既にここ数年で日本国内の「富裕層(と富裕層資産)」を日本国内に留めるための数々の包囲網が打たれているますが、さらに追い打ちを掛ける政策になってきます。
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また直近「パナマ文書」で特に海外口座に対する風当たりが強まっているような状況ですが・・・そもそもクリアな資金をオフショアエリアに置いておくことは何も問題ないのですが、メディアの煽り方がオカシイかなと感じています。
※「パナマ文書(THE PANAMA PAPERS)」の何が問題か?オフショア(タックスヘイブン)とは? / 投資と社会事情の関係
そして、何よりも「パナマ文書」で分かったことは「増税路線提唱や社会保障を削る政治家や官僚」が、国民や社会に対して規制や法律を強める一方で、その規制や法律を作る彼らだからこその抜け道を把握しているというダブルスタンダード(二枚舌)が現に存在しているということです。
最後の最後にバカを見るのはやはり国民一人ひとり(特に、富裕層やビジネスや他の成功者への課税や搾取なのでしょう)。
さて、今回の「Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters(税務における金融口座の自動情報交換制度)」についての情報です。
そもそも金融口座情報に関する税務における自動的情報交換基準の導入とは?
そもそも、この制度の背景から確認すると、まず「共通報告基準(CRS)」というものがG20主導で導入され、2014年7月のOECDの会議で承認されたことが最も大きい出来事です。これにより各適用国の税務当局は自国に所在する金融機関から情報を報告させ、他の適用国と年1回互いに自動的に交換します。
そして、このCRSでは、金融機関は所定手続きに従って金融口座情報を交換するための報告を義務づけられ、さまざまな種類の口座や納税者が対象となります。2014年7月21日に、OECDでは「金融口座情報に関する税務における自動的情報交換基準−Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters」を公表しました。
※『Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters』(出典:OECD)
この自動的情報交換は、金融機関がまとめた非居住者(海外居住者)の口座情報の内容を居住者の居住地国の税務当局に規則的に毎年送信することを義務付けています。これにより、租税回避や特に税務当局が把握できていない過去の法律が遵守されていない情報の入手が迅速に可能になると言われています。
100以上の適用国が既にCRSの速やかな導入をコミットしていて、このうち50以上の国が2017年より導入することを明言しています。これら「早期導入」適用国では、新規口座を開設する手順に2016年1月1日から従うことになります。
このCRSの公表とCAA(権限ある当局間の合意)は、クロスボーダーの税務コンプライアンスを改善するためのG20国政府の重要な構造的ステップと言われています。
また、この制度は米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)や現在行われている自発的な情報開示と法的手続きなどの税務コンプライアンスの法律を真似たものです。しかしながら、オフショアエリアを自国内に持つ米国は既にFATCAがあることを理由に、CRSへは参加表明をしていません(他にもCRS参加表明していない国や地域は多数あり)。
金融口座情報に関する税務における自動的情報交換基準導入予定国や地域
現時点(2016年6月時点)で判明している該当国や地域がこちら。
<2017年9月適用国(2016年分から報告)>
アングィラ、アルゼンチン、バルバドス、バミューダ諸島、ベルギー、英領ヴァージン諸島、ブルガリア、ケイマン諸島、コロンビア、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー島、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンセラト島、オランダ、ニウエ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セイシェル、スロバキア共和国、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英国(55の国・地域)
<2018年9月適用国(2017年分から報告)>
アルバニア、アンドラ、アンチグアバーブーダ、アルーバ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ブラジル(時期未定)、ブルネイ(時期未定)・ダルサラーム、カナダ、チリ、中国、クック諸島、コスタリカ、ガーナ、グレナダ、香港、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、レバノン、マーシャル諸島、マカオ、マレーシア、モーリシャス、モナコ、ナウル、ニュージーランド、パナマ、カタール、ロシア、セントキッツ・ネイビス連邦、サモア、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール(時期未定)、シント・マールテン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツ(46の国・地域)
これらの国や地域では各金融機関ごとに当該国の非居住者を特定させた上でその国の税務当局へ一括報告させ、その国がまとめて協定各国へ口座情報データベースを引き渡すということのようです。
自動的に交換され得る情報とは?
どのような情報が交換されるかと言えば、
【個人名義口座】
1、氏名
2、現住所(税務居住地として認定)
3、パスポート番号
4、納税者番号(昨年導入のマイナンバーなど)
5、口座残高(各金融機関名ごとの口座番号も)
6、誕生日
7、利子・配当等の年間受取総額
8、金融商品の償還や売却による収益の情報
9、保険商品の場合は、時価、もしくは満期予定返金額、契約書面の金額
10、その他金融商品の(年末時点の)評価額 など
【法人名義口座(財団や信託を含む)】
1、正式な名称
2、法人登録番号(あれば納税者番号も)
3、登記国籍(本店所在地)
4、事務所拠点のある住所(税務居住地として認定)
5、大まかな業種
6、法人代表者の氏名および現住所(税務居住地として認定)、誕生日、パスポート番号(もしくは納税番号)
7、口座残高(各金融機関名ごとの口座番号も)
8、保険商品の場合は、時価、もしくは満期予定返金額、契約書面の金額
9、利子・配当等の年間受取総額
10、金融商品の償還や売却による収益の情報
11、その他金融商品の(年末時点の)評価額 など
もちろん、これらが全てではなく大まかな概要としてここで記載しています。
また、いくつか所定の条件をもとにこの規定適用外の規定もあるようですね・・・。
この口座情報の交換に関する事務作業は完全に各金融機関に負担させられるものなので、現在、香港の金融機関でもざわざわこのコンプライアンス部門を立ち上げてその業務に邁進中です(ただ、各金融機関の収益が圧迫傾向にある中で、積極的に司法投下をしてこの制度を順守していく姿勢を貫けるのか・・・今後の動きは要注目です)。
ちなみに、HSBC香港の場合、中国に拠点を置いて・・・おっと、詳細はここまでにしておきます。
ネットやメディアで様々な情報が飛び交っていてもちろん私や弊社は税務のプロ(税理士ではありませんが)、海外の様々なチャネルから入ってくる生の情報が確かというのは言うまでもありません。
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