富裕層の資産状況をしっかり把握する「財産債務調書」の初提出迫る(3/15締め切り)!
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最終更新日:2021/02/10
富裕層の資産運用
こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。
今回は、来週3/15に提出期限が差し迫っている「財産債務調書」についての情報です。
すでに「出国税」や「富裕層の課税強化10の選定基準」など、過去にいくつか課税強化の流れについてこのブログ記事でも情報発信してきましたが、
※富裕層を狙い撃ちの「出国税」スタート!網を張り、富裕層日本人を国外へ出さない仕組みで、ガラパゴス化を促進中!/制度・規制・法律・金融政策
※富裕層2万人への課税強化10の選定基準−The Stream of Tax The Rich− / 制度・規制・法律・金融政策
今回は、平成27年(2015年)税制改正に伴って新設されている「財産債務調書」について。
財産債務調書の対象者は?
前年の所得が2,000万円を超え、前年末時点で財産を3億円以上持つ人
です。
上記に該当する人は、事細かに財産を記載した上、所得税の確定申告書とともに毎年3/15までに税務署に提出しなければならない決まりとなっています。そして来週が制度開始以来初めての提出となります。
「財産価額3億円(債務を控除する前の金額で3億円、つまり財産3億円、債務1億円でも要件を満たす)」とは、土地や建物、預貯金、有価証券、自動車、家財、美術品などに分かれ、土地と建物は用途や所在、面積、価額を記し、預貯金については定期預金などの種類別に金額を記す必要があります。
そしてこれは国内外問わず「全財産」ということ。
同じような書類提出(国外財産調書制度)が2年前に始まったばかりが故に解せない制度と言われているようです。
※2014年国外財産調書結果−ジャパンリスク回避に向けて富裕層の富は国境を越える / 制度・規制・法律・金融政策
この「財産債務調書」を具体的に確認すると、
事細かに、「財産・債務の所在」や「有価証券の銘柄・取得価額」を記載する欄が設けられています。
これだけ複雑になってくると、特にご高齢の富裕層は優秀な税理士や資産管理のスタッフがいなければ、まとめるのは非常に手間がかかることでしょう。
未提出の場合には罰則あり(過少申告加算税等5%加重)
「財産債務調書」を提出しなかった場合はこうですということも明文化されています。
これが意図しているのは「名義預金(親が子どもの名義で口座を作って、実質的に自分が管理している預金口座)」の相続への課税強化です。
相続発生後、子どもは相続財産として預金額を申告する必要があるもの実際はそれを怠る人が多く、税務署の出方を見てから修正申告を出す例が散見されているためか、これを抑えるべく「過少申告加算税」が強化されることになったようです。
2017年以降は、申告漏れをして税務調査までに修正申告をした場合でも、この過少申告加算税(5%)が課されることになります。つまり、税務調査が入る場合(事前に税務署から電話で税務調査の旨の連絡があるものの)この時点で修正申告で5%加算税を課せる規則へ変更ということ。
さらに、税務調査後に修正申告をした場合には、過少申告加算税率は現行も2017年以降も10%となるようです。
自ら稼ぎ富を成した人、または名家の血筋や富を受け継ぐ人など様々なタイプの富裕層がいますが彼らへの逆風はますます強くなる一方です。
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